「労働安全衛生法」について、過去の看護師国家試験で出題されています。簡単に覚えましょう。
1、労働安全衛生法
1).第66条
第66条
1、事業者は労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
2、事業者は有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても同様とする。
3、事業者は有害な業務で政令で定めるものに従事する労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4、都道府県労働局長は労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5、労働者は前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときはこの限りでない。
第66条で重要なことは、労働者に対する健康診断の実施は労働安全衛生法で定められていることです。
2、過去の問題
過去の問題を見てみます。
過去問「必修」
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 失業手当の給付
- 労働者に対する健康診断の実施
- 労働者に対する労働条件の明示
- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
2.労働者に対する健康診断の実施
過去問「一般」
職業病や労働災害の防止、より健康的な労働環境の確保および労働者の健康の向上を目的としている法律はどれか。
- 労働組合法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働関係調整法
3.労働安全衛生法
次のことは覚えましょう。
- 第66条
- 健康診断を行わなければならない
勉強お疲れ様なのだ
休憩も必要なのだ