看護師が覚える必要のあるものをまとめています。看護師国家試験もこれを覚えれば介護保険は得意分野になるはず!
介護保険法を読むのは大変なのだ
1、保険者と被保険者
1).保険者
- 市町村および特別区
2).被保険者
市町村の区域内に住所を有する以下の者になります。
- 第1号被保険者:65歳以上
- 第2号被保険者:40〜65歳未満の医療保険加入者
受給要件
1、第1号被保険者
- 要介護状態
- 要支援状態
2、第2号被保険者
- 要介護、要支援状態が、老化に起因する疾病による場合に限定
3、老化に起因する疾病「特定疾患」
- がん「末期」
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性 症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形 を伴う変形性関節症
2、保険料と負担割合
1).保険料の支払い
40歳になる誕生日の前日の月から支払いが発生します。
4月1日が誕生日であれば3月から、4月2日が誕生日であれば4月から介護保険料を支払います。
所得や被保険者の種類などにより保険料の支払う金額は違います。
2).負担割合
原則1割負担になりますが高所得により2〜3割になります。
3、申請
申請する時の料金はかからないのだ
市町村および特別区に申請します。
- 第1号被保険者:介護保険証が必要
- 第2号被保険者:医療保険証が必要
その後、認定調査と主治医意見書があります。
- 認定調査:調査員が訪問にくる
- 主治医意見書:市町村および特別区が主治医に依頼する「主治医が必要」
認定調査と主治医意見書が終了したら審査があります。
- 一次判定:調査結果と主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力して全国一律の判定方法で要介護度の判定をする
- 二次判定:一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会により要介護度の判定をする
4、認定
市町村および特別区は介護認定審査会の判定結果に基づき認定をします。
申請から認定までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1〜2、要介護1〜5の7段階でどちらも当てはまらない場合は非該当となります。
認定区分
1、非該当
- 要支援、要介護のどちらにも該当しない
2、要支援1〜2
- 予防給付
3、要介護1〜5
- 介護給付
5、サービス
1).予防給付
介護予防サービス
- 訪問サービス
- 介護予防訪問介護「ホームヘルプサービス」
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所サービス
- 介護予防通所介護「デイサービス」
- 介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所サービス
- 介護予防短期入所生活介護「ショートステイ」
- 介護予防短期入所療養介護
- その他
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防特定施設入所者生活介護
- 特定介護予防福祉用具販売
地域密着型介護予防サービス
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護「グループホーム」
介護予防支援
「介護予防支援」とは、要支援者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要支援者の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいう。
厚生労働省
2).介護給付
居宅サービス
- 訪問サービス
- 訪問介護「ホームヘルプサービス」
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所サービス
- 通所介護「デイサービス」
- 通所リハビリテーション
- 短期入所サービス
- 短期入所生活介護「ショートステイ」
- 短期入所療養介護
- その他
- 福祉用具貸与
- 特定施設入所者生活介護
- 特定福祉用具販売
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護 「グループホーム」
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
居宅介護支援
「居宅介護支援」とは、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うことをいう。
厚生労働省
6、地域包括支援センター
1).設置主体
- 市町村
- 市町村から委託を受けた法人
- 在宅介護支援センターの運営法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 公益法人
- NPO法人 など
2).職員の配置
- 保健師
- 社会福祉士
- 主任介護支援専門員
これら三職種の確保が難しい場合は、次に準ずる者を配置することができます。
保健師に準ずる者
- 看護師:正看護師「准看護師は対象外」
- 経験:地域ケア、地域保健などに関する看護師
- 1年以上:高齢者に関する公衆衛生業務経験
社会福祉士に準ずる者
将来的に社会福祉士を配置することとされています。
- 業務経験:福祉事務所の現業員など「5年以上」又は介護支援専門員「3年以上」
- 3年以上:高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に従事
主任介護支援専門員に準ずる者
将来的に主任介護支援専門員を配置することとされています。
- 研修:ケアマネジメントリーダー研修を修了
- 実務経験:介護支援専門員
- 知識と能力:介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援などに関すること
担当する区域の第1号被保険者の数
- 3000〜6000人未満:保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、それぞれ各1人
- 2000〜3000人未満:保健師1人、社会福祉士または主任介護支援専門員1人
- 1000〜2000人未満:保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のうち2人
- 1000人未満:保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員のうち1又は2人
3).包括的支援事業
具体的な業務内容は4つあります。
- 第1号介護予防支援事業
- 総合相談支援業務
- 権利擁護業務
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
7、訪問看護
1).訪問看護指示書
介護保険制度による訪問看護を行うためには訪問看護指示書が必要になります。
訪問看護指示書がなければ介護保険制度による訪問看護はできないです。
2).職種
- 看護師
- 准看護師
- 保健師
- 理学療法士「PT」
- 作業療法士「OT」
- 言語聴覚士「ST」
3).報酬
訪問看護は時間や職種により細かく料金が分けられていて違います。