「男女雇用機会均等法」について、過去の看護師国家試験で出題されています。第1条は簡単でいいので覚えましょう。
1、男女雇用機会均等法
1).第1条
第1条
1、この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第1条で重要なことは、雇用分野における男女差別の解消は男女雇用機会均等法で定められていることです。
2、過去の問題
過去の問題を見てみます。
過去問「一般」
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
- 母子保健法
- 労働基準法
- 育児介護休業法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
〈男女雇用機会均等法〉
次のことは覚えましょう。
- 第1条
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る
- 女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る
竜
勉強お疲れ様なのだ
休憩も必要なのだ