「保健師助産師看護師法」について、過去の看護師国家試験で良く出題されています。必ず覚えましょう。

1、保健師助産師看護師法
1).第5条
第5条
1、この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
厚生省医政局長通知
○看護師等による静脈注射の実施について
1、医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う静脈注射は、保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。
2、ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはないため、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護師等が静脈注射を安全に実施できるよう、医療機関及び看護師等学校養成所に対して、次のような対応について周知方お願いいたしたい。
1).医療機関においては、看護師等を対象にした研修を実施するとともに、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い、また個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行うこと。
2).看護師等学校養成所においては、薬理作用、静脈注射に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化すること。
第5条は、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話、診療の補助を行うことについて書かれています。
静脈内注射は看護師の業務範囲を超えるものとして扱われていましたが、2002年9月に厚生省医政局長通知がありました。
これにより、診療の補助行為として静脈内注射を看護師ができるようなりました。
ちなみに診療の補助行為として認められている業務は相対的医行為となります。
- 絶対的医行為:医師が、常に自ら行わなければならないほど高度で危険な行為のこと
- 相対的医行為:看護師など、他の医療従事者の能力を考慮し、医師の指示に基づいてゆだねられる行為のこと
2).第9条
第9条
1、次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1).罰金以上の刑に処せられた者
2).前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3).心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4).麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第9条は、看護師免許を与えない者について書かれています。
絶対的欠格事由はなく、相対的欠格事由となります。
- 相対的欠格事由
- 罰金以上の刑
- 保助看の業務で犯罪や不正をする
- 心身の障害で保助看の業務を適正にできない
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3).第14条
第14条
1、保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1).戒告
2).3年以内の業務の停止
3).免許の取消し
第14条は、看護師への処分について書かれています。
ここで重要なことは、「戒告」「3年以内の業務の停止」「免許の取り消し」は保健師助産師看護師法で定められていることです。
4).第33条
第33条
1、業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所、その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
第33条は、就業地の届け出について書かれています。
業務従事者届けは2年ごとに都道府県知事に届ける必要があります。
5).第42条の2
第42条の2
1、保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。
第42条の2は、守秘義務について書かれています。
看護師は「秘密を保持」する義務があり、守秘義務は保健師助産師看護師法で定められています。
2、過去の問題
過去の問題を見てみます。
過去問「必修」
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
- 20歳未満の者
- 海外に居住している者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 伝染性の疾病にかかっている者
3.罰金以上の刑に処せられた者
過去問「必修」
保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。
- 研究をする。
- 看護記録を保存する。
- 看護師自身の健康の保持増進を図る。
- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
4.業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
過去問「必修」
看護師の免許の取消しを規定するのはどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
3.保健師助産師看護師法
過去問「必修」
業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。
( )に入る数字はどれか。
- 1
- 2
- 3
- 4
2.2
過去問「一般」
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
2.心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
次のことは覚えましょう。
- 第5条
- 療養上の世話
- 診療の補助
- 第9条
- 相対的欠格事由
- 罰金以上の刑
- 保助看の業務で犯罪や不正をする
- 心身の障害で保助看の業務を適正にできない
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 相対的欠格事由
- 第14条
- 戒告
- 3年以内の業務の停止
- 免許の取り消し
- 第33条
- 業務従事者届けは2年ごと
- 都道府県知事に届ける
- 第42条の2
- 秘密を保持
3、追加問題
112回
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
3.保健師助産師看護師法

勉強お疲れ様なのだ
休憩も必要なのだ