「労働基準法」について、過去の看護師国家試験で良く出題されています。内容は難しく感じますが覚えることは簡単です。必ず覚えましょう。
1、労働基準法
1).第15条
第15条
1、使用者は労働契約の締結に際し労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2、前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3、前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
第15条で重要なことは、労働者に対する労働条件の明示は労働基準法で定められていることです。
2).第32条
第32条
1、使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
2、使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
第32条で重要なことは、労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められていることです。
3).第65条
第65条
1、使用者は6週間「多胎妊娠の場合にあっては14週間」以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においてはその者を就業させてはならない。
2、使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
3、使用者は妊娠中の女性が請求した場合においては他の軽易な業務に転換させなければならない。
第65条で重要なことは、産前産後の休業は労働基準法で定められていることです。
出産前は妊娠6週間「多胎妊娠14週間」以内に出産予定の女性が休業を請求したら就業させてはいけません。
また、出産前は請求しないと休業できません。
出産後6週間は就業が禁止されています。
出産後に働きたいと請求がなければ、出産8週間を経過しない女性を就業させてはいけません。
働きたい場合、出産後6週間を経過した女性が就業を請求して、医師が支障がないと認めた業務であれば就業することができます。
さらに、出産後は請求しなくても休業できます。
4).第66条
第66条
1、使用者は妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、一日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2、使用者は妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず又は休日に労働させてはならない。
3、使用者は妊産婦が請求した場合においては深夜業をさせてはならない。
第66条で重要なことは、妊産婦の時間外労働の制限は労働基準法で定められていることです。
2、過去の問題
過去の問題を見てみます。
過去問「一般」
労働基準法で定められているのはどれか。
2つ選べ。
- 妊娠の届出
- 妊婦の保健指導
- 産前産後の休業
- 配偶者の育児休業
- 妊産婦の時間外労働の制限
3.産前産後の休業
5.妊産婦の時間外労働の制限
過去問「一般」
就労している妊婦に適用される措置と根拠法令との組合せで正しいのはどれか。
- 時差出勤───母子保健法
- 産前産後の休業───児童福祉法
- 軽易業務への転換───母体保護法
- 危険有害業務の制限───労働基準法
4.危険有害業務の制限───労働基準法
次のことは覚えましょう。
- 第15条:労働者に対する労働条件の明示
- 第32条:労働時間は1日8時間、1週間40時間
- 第65条:産前産後の休業
- 出産前:妊娠6週間「多胎妊娠14週間」以内に出産予定の女性が休業、休業は請求必要
- 出産後:6週間就業禁止、働きたいと請求がなければ出産8週間休業、働きたいと請求できるのは出産後6週間を経過した女性で医師が支障がないと認めた業務、休業は請求不要
- 第66条:妊産婦の時間外労働の制限は労働基準法で定められている
3、追加問題
112回
休憩時間を除いた1週間の労働時間で、超えてはならないと労働基準法で定められているのはどれか。
- 30時間
- 35時間
- 40時間
- 45時間
3.40時間
勉強お疲れ様なのだ
休憩も必要なのだ