「看護師等の人材確保の促進に関する法律」について、過去の看護師国家試験で良く出題されています。必ず覚えましょう。
1、看護師等の人材確保の促進に関する法律
1).第3条
第3条
基本指針
1、厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2、基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
1).看護師等の就業の動向に関する事項
2).看護師等の養成に関する事項
3).病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第1項及び第5条第一項において同じ。)に関する事項
4).研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
5).看護師等の就業の促進に関する事項
6).その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
第3条で重要なことは「就業動向」「看護師養成」「処遇改善」「資質向上」「就業促進」「人材確保」になります。
2).第5条
第5条
病院等の開設者等の責務
1、病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、 かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事す る看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第5条で重要なことは「看護師に対する臨床研修実施の努力義務」になります。
3).第14条
第14条
指定等
1、都道府県知事は、看護婦等の就業の促進その他の看護婦等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
第14条で重要なことは「都道府県知事」は47都道府県にある「都道府県看護協会」に「都道府県ナースセンター」として指定することができます。
4).第16条の3
第16条の3
看護師等の届出等
1、看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他 の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
第16条の3で重要なことは「離職した時の届出の努力義務」で、資格取得後すぐに就職しない場合も、同じように届出の努力義務があります。
義務は義務でも「努力義務」なのだ
5).第20条
第20条
指定等
1、厚生大臣及び労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護婦等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
第20条で重要なことは「厚生労働大臣」は全国に1ヶ所ある「日本看護協会」に「中央ナースセンター」として指定することができます。
2、過去の問題
過去の問題を見てみます。
過去問「必修」
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
- 訪問看護業務
- 看護師免許証の交付
- 訪問入浴サービスの提供
- 看護師等への無料の職業紹介
4.看護師等への無料の職業紹介
過去問「一般」
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。
- 看護師等免許保持者の届出
- 特定行為に係る研修
- 教育訓練給付金
- 業務従事者届
1.看護師等免許保持者の届出
過去問「一般」
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- 届出は義務である。
- 届出先は保健所である。
- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
4.免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
過去問「一般」
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
- 医療法
- 労働契約法
- 教育基本法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
4.看護師等の人材確保の促進に関する法律
次のことは覚えましょう。
- 第3条:看護師の養成、資質向上、就業促進
- 第5条:看護師に対する臨床研修実施の努力義務
- 第14条:都道府県知事─都道府県ナースセンター
- 第16条の3:離職した時の届出の努力義務、資格取得後すぐに就職しない場合も、同じように届出
- 第20条:厚生労働大臣─中央ナースセンター
勉強お疲れ様なのだ
休憩も必要なのだ