記載内容:1、倫理委員会 2、倫理原則 3、倫理網領 4、保健師助産師看護師法 5、看護師等の人材確保の促進に関する法律 6、基本的欲求階層論 7、危機モデル 8、QOL 9、トータルペイン
看護師国家試験の対策は過去の問題にあります。
過去の問題と同じ傾向の問題が良く出題されるので、まずは過去の問題からポイントを覚えます。
問題と答えを覚えるのではなくポイントを覚えることで違う形式で問題が出題されても柔軟に対応できます。
1、倫理委員会
研究の対象者を擁護するためにあります。

倫理委員会は認定臨床研究審査委員会とは別に、研究機関や医療機関で設置されているのだ。
対象者に倫理的な配慮だけでなく研究内容も審査して対象者を擁護します。
1).ポイント
臨床研究法では臨床研究の実施の手続き、認定臨床研究審査委員会により審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金などの提供に関する情報の公表の制度などが定められています。
2、倫理原則
看護の倫理原則は5原則あります。

医療倫理や生命倫理は「誠実・忠誠」を除いた4原則なのだ
1).自立尊重
患者の自己決定を尊重することです。
過去の試験で出題された選択肢は「自己決定し選択した内容を尊重」「自己決定を尊重」です。
2).無危害
患者の身体に損傷を与えないことです。
過去の試験で出題された選択肢は「身体損傷を与えない」「害を回避」です。
3).善行
患者に利益をもたらす医療、看護をすることです。
過去の試験で出題された選択肢は「利益をもたらす医療を提供」です。
4).公正・正義
患者に提供する医療や看護を平等に提供することです。
過去の試験で出題された選択肢は「すべての人々に平等に医療を提供」「公平な資源に分配」です。
5).誠実・忠誠
患者に正直であり、信頼関係に対して誠実であることです。
過去の試験で出題された選択肢は「約束を守る」です。
3、倫理網領
国際看護協会「ICN」により看護師の倫理網領が定められています。
看護師の基本的責任は4つあります。
- 健康を増進
- 疾病を予防
- 健康を回復
- 苦痛を緩和
1).ポイント
過去の試験で出題された問題で、似た言葉を「誤りの選択肢」として出題されているのでしっかり覚えることが大切です。

誤った選択肢は「疾病の回復」「医師の補助」「薬剤の投与」なのだ
4、保健師助産師看護師法
第5条
1、この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
静脈内注射は看護師の業務範囲を超えるものとして扱われていましたが、2002年9月に厚生省医政局長通知がありました。
厚生省医政局長通知
○看護師等による静脈注射の実施について
1、医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う静脈注射は、保健師助産師看護師法第5条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。
2、ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはないため、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護師等が静脈注射を安全に実施できるよう、医療機関及び看護師等学校養成所に対して、次のような対応について周知方お願いいたしたい。
1).医療機関においては、看護師等を対象にした研修を実施するとともに、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看護手順の作成・見直しを行い、また個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行うこと。
2).看護師等学校養成所においては、薬理作用、静脈注射に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必要に応じて強化すること。
1).第5条のポイント
診療の補助行為として「静脈内注射」を看護師ができるようなったことを覚えます。
診療の補助行為として認められている業務は相対的医行為となります。
絶対的医行為:医師が常に自ら行わなければならないほど高度に危険な行為のことです。
相対的医行為:看護師など、他の医療従事者の能力を考慮した医師の指示に基づいてゆだねられる行為のことです。
第9条
1、次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
1).罰金以上の刑に処せられた者
2).前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3).心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4).麻薬、大麻又はあへんの中毒者
2).第9条のポイント
欠格事由は「罰金以上の刑」「保助看の業務に犯罪、不正」「心身の障害で保助看の業務を適正にできない」「麻薬、大麻又はあへんの中毒者」であることを覚えます。
絶対的欠格事由はなく、相対的欠格事由となります。
第14条
1、保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1).戒告
2).3年以内の業務の停止
3).免許の取消し
3).第14条のポイント
「戒告」「3年以内の業務の停止」「免許の取り消し」は保健師助産師看護師法で定められていることを覚えます。
第33条
1、業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所、その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
4).第33条のポイント
業務従事者届けは2年ごとに届ける必要があることを覚えます。
第42条の2
1、保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。
5).第42条の2のポイント
看護師は「秘密を保持」する義務があります。
「守秘義務」は保健師助産師看護師法で定められていることを覚えます。
5、看護師等の人材確保の促進に関する法律
第3条
基本指針
1、厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2、基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
1).看護師等の就業の動向に関する事項
2).看護師等の養成に関する事項
3).病院等に勤務する看護師等の処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第1項及び第5条第一項において同じ。)に関する事項
4).研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
5).看護師等の就業の促進に関する事項
6).その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
1).第3条のポイント
「看護師の養成」「看護師の就業促進」「資質の向上」は看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められていることを覚えます。
「看護師の就業促進」について過去の試験で出題された選択肢は「看護師等就業協力員の委嘱」です。
第5条
病院等の開設者等の責務
1、病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、 かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事す る看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2).第5条のポイント
「看護師に対する臨床研修実施の努力義務」は看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められていることを覚えます。

義務ではなく「努力義務」なのだ
第14条
指定等
1、都道府県知事は、看護婦等の就業の促進その他の看護婦等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の向上に資することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに1個に限り、都道府県ナースセンター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
3).第14条のポイント
「都道府県ナースセンターの指定」は看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められていることを覚えます。
「都道府県知事」は47都道府県にある「都道府県看護協会」に「都道府県ナースセンター」として指定することができます。
第16条の3
看護師等の届出等
1、看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他 の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
4).第16条の3のポイント
「離職した時の届出の努力義務」は看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められていることを覚えます。
資格取得後すぐに就職しない場合も、同じように届出の努力義務があります。

義務ではなく「努力義務」なのだ
第20条
指定等
1、厚生大臣及び労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、看護婦等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央ナースセンター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
5).第20条のポイント
「中央ナースセンターの指定」は看護師等の人材確保の促進に関する法律で定められていることを覚えます。
「厚生労働大臣」は全国に1ヶ所ある「日本看護協会」に「中央ナースセンター」として指定することができます。
6、基本的欲求階層論

これは丸暗記なのだ
アブラハム・ハロルド・マズローが唱えました。
欲求は低い階層から現れて満たされると上の階層の欲求が現れると唱えました。
5段階の欲求階層があります。
1).生理的欲求
最下位の欲求です。
基本的欲求です。
「食事」「睡眠」「排泄」「休みたい」「生命の維持」などの欲求のことです。
2).安全の欲求
下から2段目の欲求です。
基本的欲求です。
「危険の回避」「痛みを避けたい」などの欲求のことです。
3).所属と愛の欲求
下から3段目の欲求です。
社会的欲求です。
「他人と関わりたい」「帰属」「所属」などの欲求のことです。
4).承認の欲求
下から4段目の欲求です。
社会的欲求です。
「尊重されたい」「認められたい」などの欲求のことです。
5).自己実現の欲求
最上位の欲求です。
社会的欲求です。
「可能性を発揮したい」「能力を活かしたい」などの欲求のことです。
6).ポイント
基本的欲求は「生理的欲求」「安全の欲求」であることを覚えます。
社会的欲求は「所属と愛の欲求」「承認の欲求」「自己実現の欲求」であることを覚えます。
7、危機モデル

これは丸暗記なのだ
フィンクが唱えました。
重大な喪失が引き金となって危機に陥った人がそれを乗り越え受け入れていく経過のことを唱えました。
4段階あります。
1).衝撃
1段階です。
危機的状況により心理的衝撃が大きい時期です。
「パニック」「混乱」などに陥ります。
2).防衛的退行
2段階です。
危機的状況を受け入れられない時期です。
「目を背ける」「心を閉ざす」といった「現実逃避」「否認」「抑圧」などをして自己の存在を維持します。
3).承認
3段階です。
危機的状況に直面する時期です。
喪失感により深淵な「悲しみ」「不安」などを徐々に受け入れます。
4).適応
4段階です。
危機的状況による喪失感などを受け入れ積極的に対応する時期です。
「危機の適応」「新しい価値観」などの獲得を目指して成長します。
5).ポイント
1〜4段階を覚えます。
8、QOL
クオリティ・オブ・ライフの略で「生活の質」のことです。
「物質的な充足」「他者からみて充足している」などではなく本人の「精神的な豊かさ」「満足感」「幸福感」など、希望を叶えて本人の思いを充実させます。
1).ポイント
評価する最も重要なことは本人の「満足感」「幸福感」であることを覚えます。

「満足感」「幸福感」は人それぞれなのだ
9、トータルペイン
「全人的苦痛」のことです。
苦痛を4つに分けて考えます。
がん患者や疼痛コントロールしている患者だけじゃなく「全ての人」が対象になります。
1).身体的苦痛
「痛み」「息苦しさ」「だるさ」などの身体症状や「掴めない」「歩けない」「動けない」など日常生活動作に支障が出る状態のことです。
過去の試験で出題された選択肢は「手術後の創部痛」です。
2).精神的苦痛
「不安」「苛立ち」「恐怖」「怒り」「孤独感」「うつ」などの精神的症状のことです。
過去の試験で出題された選択肢は「治療の副作用に心配」です。
3).社会的苦痛
「仕事上の問題」「人間関係」「経済的問題」「家族の問題」などの社会に関わる問題のことです。
過去の試験で出題された選択肢は「社会的役割を遂行できない」です。
4).スピリチュアル的苦痛
「死の恐怖」「生きる意味」「罪悪感」など考え方による辛さのことです。
過去の試験で出題された選択肢は「人生の価値観を見失い苦悩」です。

勉強お疲れ様なのだ
休憩も必要なのだ